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overview一般社団法人 日本計量機器工業連合会(略称 計工連)の概要

概要

一般社団法人 日本計量機器工業連合会(略称 計工連)は、日本の代表的な計量計測機器関係企業及び団体を会員とする全国的な総合団体です。計工連は、計量計測機器の高度化等を通じ、計量計測機器産業の振興、発展を図り、もって我が国経済及び国民生活の向上に寄与することを目的としています。
計工連は 1952 年5月21日に設立し、2022年に70周年を迎えました。設立から今日に至るまで社会情勢の変化に合わせて組織を改編しつつ発展してきました。
計工連は、設立の目的を達成するため技術開発、調査研究、需要開発等をはじめとする各種の事業を行ってきています。
現在、会員は計量計測関係製造企業124社と5つの団体及び賛助会員15社4団体で構成されています。
計工連は、これら計量計測機器、計装機器及び関連機器の企業・機種別団体が力をあわせて常に新しい時代に即応した機器の生産、供給をめざし、業界発展のため活動しています。

organization組織

本会の活動の基本となる事項を審議するための総会をはじめ、会務を執行する理事会のもとに常任理事会、委員会、部会、事務局がおかれています。
委員会は、横断的なテーマを取り扱う総務政策、労務、技術、市場開発、国際事業、広報、環境の常設委員会と専門的事項を扱う部会及び受託事業、補助事業等を検討する特別委員会が設けられ、活動しています。

組織図

company statute定款

第1章 総則 (第1条~第2条)

第2章 目的及び事業 (第3条~第4条)

第3章 会員 (第5条~第10条)

第4章 役員、顧問及び参与 (第11条~19条)

第5章 総会 (第20条~第28条)

第6章 理事会 (第29条~34条)

第7章 資産及び会計 (第35条~第40条)

第8章 定款の変更、解散等 (第41条~44条)

第9章 公告の方法 (第45条)

第10章 補則 (第46条~第48条)

附則

BOARD MEMBER役員名簿

                      
会長 山本 靖則 (株)島津製作所 社長
副会長 谷本  淳 (株)オーバル 社長
杉  亮一 東京計装(株) 社長
常任理事 佐藤 正継 長野計器(株) 社長
下住 晃平 (株)共和電業 取締役
坂井 知峰 (株)ミツトヨ 取締役常務執行役員
川西 能久 大和製衡(株) 相談役
龍野 廣道 (株)タツノ 社長
井場  健 (株)イシダ 東京支社長
松田 康二 トキコシステムソリューションズ(株) 取締役
吹原 智宏 (株)クボタ 精密機器事業ユニット長
清水 孝雄 (株)チノー 取締役専務執行役員
鎌田 長明 鎌長製衡(株) 社長
専務理事 三澤 慶一郎
常務理事 高辻 利之
理事 宮澤 光晴 アズビル金門(株) 会長
寺岡 和治 (株)寺岡精工 会長
磯部 公克 矢崎エナジーシステム(株) 執行役員
村山  豊 (株)TJMデザイン 取締役
村田 勲一 アンリツ(株) 執行役員
星加 俊之 愛知時計電機(株) 会長
森島 泰信 (株)エー・アンド・デイ 社長
谷田 千里 (株)タニタ 社長
土田 泰秀 東洋計器(株) 会長
田中 康之 (株)田中衡機工業所 社長
辻   修 (株)東日製作所 社長
鴨下 裕彦 ヤマヨ測定機(株) 社長
村上  昇 (株)村上衡器製作所 社長
監事 江守  栄 (株)ケツト科学研究所 社長
多田 勢津子 第一物産(株) 社長
小川  弘 (株)三光精衡所 会長

access所在地・地図

所在地

〒162-0837 東京都新宿区納戸町25番1号
電話 : 03-3268-2121 FAX : 03-3268-2167

地下鉄
  • 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅A1出口より徒歩5分
  • 東西線「神楽坂」駅矢来口出口より徒歩10分
  • 有楽町線・南北線「市ヶ谷」駅5、6番出口より徒歩12分
  • 都営新宿線「市ヶ谷」駅A1-1出口より徒歩15分
JR 中央線・総武線「市ヶ谷」駅より徒歩15分
バス 飯62路線・橋63路線「牛込北町」下車徒歩3分

guide規定・ガイドライン

コンプライアンスへの取り組みについて競争法コンプライアンス規程制定のお知らせ

1. 事業活動を行ううえでの本会の取り組み

本会は計量計測機器の製造事業者団体として各種の事業を行ってきております。
その一方で、事業活動は競合他社が接触する場でもあり競争法上のリスクが必然的に高くなる機会でもあります。
このため事業活動が競争法の疑義を招くことなく、社会的に意義あるものとするため、競争法コンプライアンスへの取り組み姿勢を明確にし、会員が安心して事業活動に参加できるよう競争法コンプライアンス規程を設け、運用を図ることとします。 なお、競争法コンプライアンス規程は本会ホームページに掲載し、誰もが閲覧できるようにします。
また、各種会議の開催案内には競争法コンプライアンス規程に基づき当該会議が運営されることを明記します。

2. 企業の「不正防止」への注意喚起を促すための行動

品質データの改ざんなどの不正はあってはならない問題であり、その防止策は個々の企業の実情に応じて対策がとられるべき問題と考えます。
しかしながら本会では不正防止の徹底を図るため、定時総会、新年賀詞交歓会等、会員多数が集まる場において、継続的に注意喚起を行うこととします。
一方、会員企業は、経営理念、事業の特徴など、各社の実情を踏まえた不正防止策を策定し、高い倫理観のもと不正防止に努め、社会から信頼と共感を得られるような企業活動に努められるようお願いいたします。

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当会へのご質問やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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