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JMIF(JAPAN MEASURING INTRUMENTS FEDERATION) 一般社団法人日本計量機器工業連合会
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お知らせ

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び
先端設備等に係る生産性向上要件証明書発行について


 産業競争力強化法の一部改正する法律が2021年6月に施行されたことにより、2018年に施行された生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。これに伴い工業会が発行する証明書の名称及び様式1が変更となりました。
 本制度は、導入設備の生産性(生産効率・精度・エネルギー効率等)が旧モデルと比べ1%以上向上していることを工業会が証明し、さらに主務官庁において経営力向上計画に係る認定を得ることなどにより税制上の優遇措置が受けられることになる制度です。
 なお、本会における証明書発行手続きは以下のとおりです。また、中小企業庁のホームページに詳細が掲載されていますのでご参照ください。
 中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
  1. 中小企業等経営強化法の概要
     中小企業等経営強化法
    税制優遇適用期間2023年3月31日まで
    対象者と優遇措置の内容・資本金3千万円以下の法人及び個人事業主
    ⇒即時償却又は10%税額控除
    ・資本金3千万円超〜1億円以下の法人
    ⇒即時償却又は7%税額控除
    ・資本金1億円以下の法人
    ⇒固定資産税が3年間にわたり0〜1/2(市区町村の条例で定める割合)に軽減
    優遇措置の要件「経営力向上計画」の認定が必須
    申請・認定機関:主務官庁
    「先端設備等導入計画」の認定が必須
    申請・認定機関:市区町村
    ※経営革新等支援機関の事前確認書が必要

    【経営革新等支援機関】
    国に申請し認定を受けた商工会議所、中小企業団体中央会、地域金融機関、会計士等。
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2018/180629Nintei.htm

  2. 証明書発行対象
    計量計測等に関わる「機械及び装置」、「器具・備品」、「工具」。
    ※本会が証明書発行する設備の種類及び細目
    【参考】証明書発行団体リスト
      https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai/kougyoulist.pdf

  3. 証明書発行条件
     計量、計測、試験、検査等に使用される機械装置、器具・備品、工具で、次の要件を満たしていることが確認できた装置について証明書を発行します。
    @対象設備
    機械装置:販売開始から10年以内のもので、1台又は1基あたりの取得価額が160万円以上のもの。
    器具備品:販売開始から6年以内のもので、1台又は1基あたりの取得価額が30万円以上のもの。
    工  具:販売開始から5年以内のもので、1台又は1基あたりの取得価額が30万円以上のもの。
    A生産性向上
    旧モデル(申請モデルの一代前モデル)と比較して、「生産性」が年平均1%以上向上していること。
    ※「生産性向上」とは、「単位時間当たりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等の改善を指し、その改善内容を数値で評価します。
    B比較対象のない設備
    • 新製品等のため「比較対象(一代前モデル)」がないものは、発売開始年のみが要件となります。
    • 「新製品である」などの理由だけでは証明書発行はできません。新商品であっても、社内の類似する機能・性能を持つ設備を何かしら抽出し、その設備との比較をお願いします。
    • 類似する機能・性能を持つ設備が社内には一切ない場合に限り、そのことを示す根拠となる説明資料等を提出し、「比較対象」がないことが確認できた場合に限り、証明書を発行します。


  4. 証明書発行手続き 本会ホームページから「証明書(様式1)及びチェックリスト(様式2)」をダウンロードした後、以下の@〜Cの手順でお願いします。

    @ユーザー(計量、計測、試験、検査機器等の使用者)は該当設備メーカーへ証明書発行を依頼。
    注:様式1の「設備の用途及び細目」は、ユーザーに確認してください。
    A設備メーカーは本会へ証明書発行を申請。
    様式1、2に必要事項を記載し、事前に本会宛E-mail(seisansei@keikoren.or.jp)でお送りください。また、事前確認終了後は、次の書類を本会まで郵送願います。
    イ:必要箇所へ押印した証明書原本(様式1及び2)
    ロ:申請モデル及びその一代前モデルの発売開始年及び生産性向上の指標となるスペックが記載された根拠資料(カタログ等)
    ハ:返送先を明記した封筒(切手の貼付は不要)

    なお、根拠資料が未提出、合理的説明がされない場合は、証明書を発行できませんのでご留意下さい。
    参考1.様式1及び2の記載方法については、本会ホームページの記載例を参考にしてください。
    2.経営力向上計画に係る認定申請書の「8 経営力向上設備等の種類」に記載する設備ごとに証明書発行を申請願います。
    3.製造事業者の代表者氏名は、担当部長以上の役職者とします。
    輸入品の代表者氏名は、当該企業の担当部長以上の役職者とします。  
    4.印鑑は社印であれば公印である必要はありません。
    郵送先:〒162-0837 東京都新宿区納戸町25-1
        一般社団法人 日本計量機器工業連合会
        中小企業経営強化税制証明書発行担当宛
        TEL:03-3268-2121 FAX:03-3268-2167
    B本会では提出された証明書の内容を確認した後、押印した証明書を設備メーカーへ郵送します。その際、証明書発行手数料の請求書を同封しますので、指定口座へお振込願います。
     正会員企業及び賛助会員・・・・・・・・・・・・・2,000円(別途消費税)
     団体会員の会員企業及び拡大部会員・・・3,000円(  〃  )
     会員外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円(  〃  )
    C本会から郵送する証明書を設備メーカーからユーザーにお渡しください。


  5. 証明書入手から計画申請書提出までのスキーム
    @機器を購入する中小事業者は、設備メーカーを通じて工業会から証明書を入手。
    A工業会が発行した証明書を添付して、「経営力向上計画」を主務大臣(各地区経済産業局等に申請。
    B主務大臣は、計画認定書を事業者に交付。
    C事業者が設備を取得。
    D納税時に納税書類とともに計画認定書、計画申請書一式(添付書類を含む)及び工業会が発行した証明書の写しを「税務署」及び/又は「自治体」に提出。
    E経営力向上設備等は、経営力向上計画認定後に取得することが原則です。
    F対象となる設備・装置を取得後に経営力向上計画を提出する場合、取得日から60日以内に計画が受理される必要があります(郵送の場合は消印日を受付日とします)。証明書発行を申請する際は、その期間も考慮し、申請願います。
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai/tebiki.pdf


    【記入用紙・記載例】
    【参考】


    【本件の問い合わせ先】
    (一社)日本計量機器工業連合会
       担当:重森
       〒162-0837 東京都新宿区納戸町25-1
       TEL:03-3268-2121 FAX:03-3268-2167
        E-mail:seisansei@keikoren.or.jp

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